PROCON O.S.T. Project

高田さんオリジナルボイスファイルセットのライセンスについて


ライセンスの要約

下記事項はあくまで「高田さんオリジナルボイスライセンス条約」の要約であり、万が一正文と矛盾がある場合については正文が優先されます。

できること

  • 個人的な鑑賞や利用
  • 営利を目的としていない二次創作(プログラムに組み込む等)を行うこと
  • ボイスを利用した二次創作物の無償での頒布
  • 音声を加工(ノイズ除去、ピッチ、音量、その他の特性の変更)すること

ただし、その際には頒布等を受けるユーザーにも本ライセンスを継承させる旨を、ライセンス表記の表示をもって宣言すること。

できないこと

  • 営利を目的とした二次創作への利用(要問い合わせ
  • ファイルを再加工可能な形で二次配布すること
  • 公序良俗に反する行為や目的、反社会的な行為や目的、特定の信条や宗教、政治的発言のために利用すること
  • 有償・無償を問わず年齢制限の必要な創作などに利用すること

またオリジナルボイスファイルを利用した時点で本ライセンス条項に同意したものとみなされます。


高田さんオリジナルボイスライセンス条項

このライセンスについて

本ライセンスは、PROCON O.S.T. Projectが公開した、「高田さんオリジナルボイスセット」に関するライセンス条項です。 各条項文はユニティちゃんライセンス(http://unity-chan.com/contents/license_jp/)を基に、権利者および商用利用についての記述を変更または加筆しています。

前文

本ライセンスは、高田伸一氏とPROCON O.S.T. Project(以下、この二者をまとめて「製作委員会」といいます) が権利を有する音声ファイルについて、それらを用いて無償による二次創作活動を行うことを希望する皆様に対し、現行の著作権法で許可されている範囲を超えて、製作委員会が使用を許可する利用範囲およびその条件を定めるものです。

製作委員会の提供する音声ファイルを使って無償による二次創作活動を行うことを希望する方は、製作委員会の提供する音声ファイルの利用を開始することによって、本ライセンスに一切の留保なく、かつ一切の条件を付帯することなく、本ライセンスに拘束されることを承諾し、同意したものとみなされます。

本ライセンスに基づき、製作委員会の提供する音声ファイルの二次創作物を公表することを希望する全ての利用者は、別途定めるライセンス表記のいずれかを、視認することが容易な合理的方法(当該二次創作物自体に表記する、もしくはその説明文を添付するなど)で表示するようにしてください。

定義

  1. 本ライセンスにおいて、次の各号に挙げる用語の定義は、当該各号に定めるところによります。
    1. 音声ファイル
      コンピュータソフトウェアを用いて再生することのできる音声の記録されたファイルをいいます。
    2. オリジナルボイスファイル
      本ライセンスの対象となる、製作委員会が管理を有する音声ファイルのうち高田伸一氏の声が録音された音声ファイルのすべてをいいます。
    3. 二次的著作物
      著作物を翻訳し、編集し、または脚色し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます。
    4. 改変物
      著作物を変更、切除その他改変して作成したものであって、二次的著作物に該当しないものをいいます。
    5. 二次的創作物
      改変物および二次的著作物、その他著作物に依拠して作成された著作物を総称したものをいいます。
    6. 利用者
      オリジナルボイスファイルおよびその二次創作物を利用される方をいいます。
  2. その他の用語の意義および解釈については、本ライセンスに別段の定めがある場合を除き、著作権法(昭和45年法律第48号)の規定に従うものとします。

著作権法とその他適用法との関係

  1. オリジナルボイスファイルは、著作権法その他の適用法令によって保護されています。
  2. 本ライセンスは、著作権法その他の適用法令において一般的に認められている、利用者によるオリジナルボイスファイルの利用を妨げるものではありません。
  3. 製作委員会は、オリジナルボイスファイルの改変物について著作権を専有しています。
  4. 製作委員会は、著作権法第28条にもとづき、オリジナルボイスファイルの二次的著作物の利用に関し、著作権法第21条から第27条までの権利のうち、該当二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有しています。

利用許諾・利用条件

  1. 製作委員会は、利用者に対し、オリジナルボイスファイルについて、本ライセンスの各条項に従い、利用者自身による以下の行為を非独占的に許諾します。
    1. オリジナルボイスファイルの二次創作物を作成すること。
    2. 利用者自ら制作したオリジナルボイスファイルの二次創作物を、利用者自身が無償の範囲において上演、上映、公衆送信、展示または頒布(以下、「頒布等」といいます)すること。
    3. 頒布物等を受ける第三者が本ライセンスを承継することを条件として、オリジナルボイスファイルの二次創作物を、利用者自身が頒布等すること。
    4. 利用者が自ら作成した、前各2号の二次創作物のタイトル・説明文に高田伸一氏の名称の全部または一部を使用、または該当二次創作物に高田さん音声ファイルの名称の一部を用いた独自の名称を付与すること。
  2. 利用者は、前項の利用にあたり、以下の各号に掲げるすべての利用条件を順守するものとします。
    1. オリジナルボイスファイルを使った二次創作物を頒布等する場合に、本ライセンスを頒布等を受ける第三者に継承させること。
    2. オリジナルボイスファイル及びその二次創作物を公序良俗に反する行為や目的、反社会的な行為や目的、特定の信条や宗教、政治的発言のために利用しないこと。
    3. オリジナルボイスファイルを再加工可能な形で頒布等しないこと。
    4. 高田伸一氏(個人)、NAPROCK、全国高等専門学校プログラミングコンテスト(以下、「高専プロコン」といいます)、製作委員会、製作委員会が提供する製品やサービスの名誉と品位を傷付けないこと。
    5. 第三者の知的財産権およびその他一切の権利を損なう行為を行わず、かかる権利を損なう目的のためにオリジナルボイスファイル及びその二次創作物を利用しないこと。
    6. オリジナルボイスファイル及びその二次創作物を、有償・無償に問わず、成人向けコンテンツ、サービスおよびその広告宣伝等のために利用しないこと。
    7. 製作委員会による別途の認可を受けた場合を除き、高田伸一氏、NAPROCK、高専プロコン及び製作委員会の公式のものであるかのような誤解を招く表示や利用をしないこと。
    8. その他、本製作委員会が不適切と判断する利用をしないこと。
  3. 利用者が第1項で許諾された利用を行う時は、該当二次創作物に添えて別途定めるライセス表記を視認することが容易な合理的な方法(該当二次創作物自体に表記する、もしくはその説明文を添付するなど)で掲示するものとします。
  4. 利用者が第1項で許諾された利用にもとづいて、製作委員会が配布するオリジナルボイスファイルを再配布する場合、第3項に定めるライセンス表記の掲示に加えて、本ライセンスが書かれたHTMLファイルを同封して配布するものとします。
  5. 利用者は、製作委員会および製作委員会より許諾を受けたものに対して、著作者人格権を行使しないものとします。

免責

  1. オリジナルボイスファイルの提供は「現状のまま」とし、特定の利用目的への適合性および第三者への権利の非侵害を含むあらゆる保証もいたしません。
  2. オリジナルボイスファイル及びその二次創作物を利用することで、利用者が受ける損害および被害に関し、製作委員会はいかなる補償もいたしません。またオリジナルボイスファイルを利用することで、利用者が他者に損害および被害を与えた場合には、その責任及び補償の義務は当該利用者にあるものとし、製作委員会は一切責任を負いません。

ライセンスの変更

製作委員会は、製作委員会が必要であると判断した場合、本ライセンスの内容を適宜変更できるものとし、製作委員会のウェブサイト等において、変更後の内容等を掲載します。利用者は適宜製作委員会のウェブサイト等で変更の有無を確認してください。利用者の確認の有無にかかわらず、変更後の本ライセンスが発行された後のオリジナルボイスファイルおよびその二次創作物の利用開始または継続をもって、変更後の本ライセンスに同意したものとみなされます。

ライセンスの終了

  1. 利用者が本ライセンスの条項に違反した場合、当該利用者に付与された本ライセンスは自動的に終了します。
  2. 利用者によるオリジナルボイスファイルおよびその二次創作物の利用は、製作委員会の自由な意志に基づいていつでも中止させることができます。
  3. 第6条1項にもとづいて、利用者が、製作委員会により本ライセンスを終了する旨、またはオリジナルボイスファイルおよびその二次創作物の利用を中止しなければならない旨の連絡を受けた場合、①速やかにオリジナルボイスファイルおよびその二次創作物の頒布等を中止し、②直ちにオリジナルボイスファイルおよびその二次創作物をインストールまたはダウンロードされているコンピュータよりオリジナルボイスファイルを削除、その他保存されているあらゆる媒体から消去し、③自身の費用負担によって既に頒布等したオリジナルボイスファイルおよびその二次創作物を回収、または削除させる義務と責任を負うものとします。
  4. 製作委員会は、本条に基づくオリジナルボイスファイルおよびその二次創作物の利用の中止により利用者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。

準拠法

  1. 本ライセンスの準拠法は日本法とします。
  2. 本ライセンスのいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本ライセンスのその他の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし、無効または執行不能と判断された規定については、当該規定に最も近い合法的な内容に修正されるものとします。

管轄

  1. 本ライセンスに起因した、または関連する一切の紛争については、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  2. 上記にかかわらず、利用者は、製作委員会がどの管轄においても差止救済(またはそれに類する緊急の法的救済)を申請できる権利を有することに同意します。

その他

  1. 本ライセンスは日本語のみで提供されます。
  2. オリジナルボイスファイルに関する本ライセンスに記述のない全ての権利は、製作委員会が留保いたします。
  3. 利用者が、本ライセンスに違反している可能性がある、または前項で留保された本ライセンスに記述のない権利を侵害している可能性がある場合は、製作委員会から当該行為に関する要望をメール等でお知らせすることがあります。当該メール等が到達した日から起算して15日以内に、製作委員会に対してご返答をいただけなかった場合、当該利用行為は本ライセンスに違反したものと推定いたします。
  4. 本ライセンスで定める、オリジナルボイスファイルおよびその二次創作物の利用許諾の範囲を超える利用を、製作委員会がその利用者に承諾する場合、別途これを書面にし、製作委員会の職務執行者による署名押印をするものとします。

改訂履歴

  • 2016/01/16 作成

その他

ライセンス表記について

本ライセンスの元でオリジナルボイスファイルを使った二次創作活動を行っていることを提示するために、利用者の皆様が製作した二次創作物を公開したり頒布する時には、以下のライセンス表記を、二次創作物の本体もしくはその説明書や奥付、パッケージ、もしくは公開するウェブサイト等に表示するようにしてください。

© Takada Shinichi / PROCON O.S.T. Project / OVL

もしくはその省略表記

© T.S./POP/OVL

文字コード表現に制約があり、コピーライトマーク(©)を入力または表示することが難しい場合には「(C)」で代用できるものとします。

本件の問い合わせ先

本ライセンスに関して不明な点、もしくは有償利用についての許諾が必要な方は以下の問い合わせ先までご連絡ください。

PROCON O.S.T. Project <ost@procon-online.net>

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